Q.性能評価が高いほどいいのでしょうか?
A.住宅性能表示制度は、品確法の3本柱のひとつです。「住宅の性能を共通ルールにもとづいて、第三者が客観的に評価し、表示をする制度」と定義されます。「見ただけではわからない品質を、鑑定のプロが評価して書面で発行する」という点では、宝石の鑑定書などにも例えることができます。
Q.本当に公平な制度ですか?
A.住宅性能表示マークの付いた評価書を交付できるのは、国土交通大臣などの登録を受けた「登録住宅性能評価機関」に限られています。しかも建築業や建設業、不動産業など建築関係以外の第三者的な立場でなければならないなど、さまざまな制約があるため、公平に客観的に住宅をチェックすることが可能です。もちろんハウスプラスも登録を受けた第三者機関です。
Q.現場検査だけをお願いしたいのですが…。
A.住宅性能表示の建設住宅性能評価は、4回の現場検査により、設計図通りであることを確認します。そのため事前に設計図書の審査を行ったもの、つまり設計住宅性能評価書が交付された住宅しか現場検査ができません。なお、設計住宅性能評価のみの申請は可能です。
Q.誰に頼めばいいですか?
A.注文住宅の場合は、請負契約を結ぶ前にビルダーや住宅メーカーに、制度を利用したい旨をお伝えください。分譲住宅の場合は、その住宅に「性能評価書」が付いているかをご確認ください。ただし評価機関に申請するための図書の基準や申請料などが必要となりますので、利用する際はよく話し合って進めることが大切です。なおご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
Q.つまり性能に評価が付くということですか?
A.はい、その通りです。土地のみならず建物もきちんと評価されるため、将来的な資産価値にも大きく影響すると考えられています。また分譲住宅を検討する際も、デザインや間取りばかりではなく、性能で選んだり、性能と価値を比較して決めるといったケースも増えてくるでしょう。
Q.評価を受けると、どんなメリットがありますか?
A.なによりも品質や安心を手に入れることができます。また建設住宅性能評価を受けていれば、もしものトラブルのときに、国の「指定住宅紛争処理機関」に1万円の申請料で解決を依頼することが可能です。そのほか(民間金融機関の)住宅ローン金利優遇、地震保険・火災保険の割引などの特典もあります。
Q.住宅性能表示制度について教えてください。
A.住宅性能表示制度は、品確法の3本柱のひとつです。「住宅の性能を共通ルールにもとづいて、第三者が客観的に評価し、表示をする制度」と定義されます。「見ただけではわからない品質を、鑑定のプロが評価して書面で発行する」という点では、宝石の鑑定書などにも例えることができます。
Q.第三者とは、誰のことですか?
A.国土交通大臣の登録を受けた評価機関(登録住宅性能評価機関)のことです。各都道府県に設置された公的機関およびハウスプラスなどの民間機関があります。民間機関は、住宅生産者や販売者とは利害関係のないことが求められます。なお審査は、一級建築士などの有資格者かつ、国に登録した評価員が客観的に行います。
Q.そもそも、性能を表示する理由を教えてください。
A.住宅は、完成後に見えなくなってしまう部分がたくさんあります。例えば「地震に対する強さ」「劣化軽減の対策」といった性能面は、外見からではほとんどわかりません。車の燃費やエンジン性能が、外観ではわからないのと同じです。しかし、車のカタログによって性能がわかるように、住宅の性能も「劣化対策等級:3」のように表示すれば、住宅をより納得した形で手に入れることができるというわけです。つまり「目に見えるところ」ではなく、「見えなくなってしまうところ・見えない性能」を中心に審査し表示することが、性能表示制度の意義です。
Q.具体的にどんなことを表示するのでしょうか?
A.大きく10分野の性能について表示します。全国共通のルール(日本住宅性能表示基準・評価方法基準)にもとづいて審査し、等級・数値などで表示します。
【構造の安定】
地震や風、屋根への積雪などに対し、建物がどの程度強いかを評価
【火災時の安全】
火災の早期発見に役立つ報知器の設置状況や、外壁の耐火性などを評価
【劣化の軽減】
新築時の強さをできるだけ長く保つための耐久性への対策を評価
【維持管理への配慮】
給排水管やガス管、給湯管のメンテナンスのしやすさ(点検・清掃・修理など)を評価
【温熱環境】
断熱性を向上するための部材や施工方法などにより、どの程度省エネルギーに貢献するかを評価
【空気環境】
内装材および天井裏などからの有害な化学物質発散量の少なさや換気対策を評価
【光・視環境】
室内の明るさ(日照・採光)をどの程度確保できるかを床面積に対する窓面積の比率(%)で表示
【音環境】
屋外の騒音をどの程度遮ることができるかを評価
【高齢者などへの配慮】
ご高齢の方や車イスを利用している方が、どの程度暮らしやすいかを評価
【防犯に関すること】
ドアやサッシなどの開口部からの進入をどの程度防ぐことができるかを評価
【構造の安定】
地震や風、屋根への積雪などに対し、建物がどの程度強いかを評価
【火災時の安全】
火災の早期発見に役立つ報知器の設置状況や、外壁の耐火性などを評価
【劣化の軽減】
新築時の強さをできるだけ長く保つための耐久性への対策を評価
【維持管理への配慮】
給排水管やガス管、給湯管のメンテナンスのしやすさ(点検・清掃・修理など)を評価
【温熱環境】
断熱性を向上するための部材や施工方法などにより、どの程度省エネルギーに貢献するかを評価
【空気環境】
内装材および天井裏などからの有害な化学物質発散量の少なさや換気対策を評価
【光・視環境】
室内の明るさ(日照・採光)をどの程度確保できるかを床面積に対する窓面積の比率(%)で表示
【音環境】
屋外の騒音をどの程度遮ることができるかを評価
【高齢者などへの配慮】
ご高齢の方や車イスを利用している方が、どの程度暮らしやすいかを評価
【防犯に関すること】
ドアやサッシなどの開口部からの進入をどの程度防ぐことができるかを評価
Q.あらゆる性能が最高評価であることが、優れている証ですか?
A. この制度は性能の優劣を競うものではありません。むしろ、必要のない性能を高めてもコストアップになりますし、住みやすい住宅になるとも言い切れません。ライフスタイルや住環境などをトータルに考え、「この性能は高く」「これは中くらい」など、それぞれの住宅にとって最適な性能に評価されるべき制度です。
Q.新築住宅の評価には、どんな種類がありますか?
A.登録住宅性能評価機関により新築住宅の性能が個別に審査され、2種類の評価書の形で表示されます。評価機関はまず設計図書を審査し、その結果として「設計住宅性能評価書」を発行することで、設計上での性能のお墨付きを得ることができます。さらに、住宅生産者が消費者の申請により、その計画通りに工事が行われているかを確認するための現場検査(通常4回)も実施。最後の竣工検査で結果が適合となれば「建設住宅性能評価書」が発行されます。
Q.評価書のマークについて教えてください。

A.【評価書のマークの説明】
国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関のみが、この標章を付した評価書を交付することができます。
国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関のみが、この標章を付した評価書を交付することができます。
設計性能評価
第三者である登録住宅性能評価機関が、評価方法基準に従って設計図書などの審査により、評価したことを表します。
建設性能評価
第三者である登録住宅性能評価機関が、評価方法基準に従って現場検査などの審査により、評価したことを表します。
Q.この制度は義務ですか?評価内容は契約に含まれますか?
A.いいえ、任意の制度です。住宅生産者や消費者の選択に委ねられています。そして、新築住宅の請負契約書などに住宅性能評価書や写しが添付されている場合、記載内容が契約されたものとみなします(ただし、契約書面で契約内容から排除することを明記してある場合はこの限りではありません)。
Q.性能評価を受けると、どんなメリットがありますか?
A.マイホームの品質や安心を手に入れることが、住宅取得者にとって最大のメリットです。一方、工務店やビルダーは自社の設計や建設の能力を評価され、価値のある住宅としてのお墨付きを得られます。なお「建設住宅性能評価書」を取得すれば、引渡し後に住宅に欠陥が見つかった場合、国が定めた「指定住宅紛争処理機関」を1万円の申請料で利用できます。
Q.つまり、住宅性能制度はマイホームの価値が高まるということですか?
A.はい、その通りです。土地のみならず建物も評価されるため、将来的な資産価値に大きく影響すると考えられます。住宅取得の際も、デザインや間取りばかりでなく、性能と価格を比較検討するといったケースも増えていくことでしょう。また平成14年8月に始まった「既存住宅性能表示制度」においても、新築時に建設住宅性能評価を取得しておけば有利に働きます。つまり、安心・納得したうえで既存(中古)住宅の売買が可能です。マイホームに大きな価値=大きな安心を約束する。それが「住宅性能評価書」です。